よくある御質問

相続税還付についてのよくある御質問をまとめましたのでご覧ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

相続税還付を受けられるのは、どのような場合ですか?

相続税の還付が認めれられる理由の大半は、土地の評価にからんでいます。

土地の評価は、複雑で個別性が強いため、土地の評価に手慣れていないと土地の相続税評価を適正に行う事が難しい場合がありますし、土地の減価要因を見落として減価をせずに過分に評価して申告をする場合もあります。相続税還付は多く受けられる場合の土地を列記すれば下記の通りです。

注)広大地の適用に関しましては、改正により平成29年12月末までに相続が発生した場合となりますのでご了承ください。

相続税還付を受けられる土地
① 500㎡を超えた土地(広大地に該当する土地)
② 間口が極端に狭く、長細い土地
③ 面積が広い土地(広大地に該当しない土地)
④ 近くに嫌悪施設のある土地
⑤ 傾斜のある土地・又は崖になっている土地
⑥ 市街化区域内の農地・山林
⑦ 別荘地・リゾートマンション
⑧ 不整形な土地 、又は極端な不整形地
⑨ 道路に接していない土地 (無道路地)
⑩ 建物の建築確認が不許可の土地
⑪ 建築基準法第43条第1項但し書きの道路
⑫ 土壌汚染地
⑬ 小路が介在している土地
⑭ 行き止まりの道路に面している土地
⑮ 都市計画道路予定地を含む土地
⑯ 複数の貸家・文化住宅がある土地
⑰ 利用価値が著しく低下している土地
⑱ 対象地に赤道(里道)や水路が介在する土地
⑲ 奥行きが極端に長い土地
⑳ 特定路線価設定対象となるような土地

相続税還付を受けられるケース

対応エリアはどこまでですか?

全国対応が可能です。相続税の還付請求の業務は完全成功報酬ですが、近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)以外の案件は、交通費等の実費が発生する場合がありますのでご了承下さい。

相続税の還付請求したら税務署から睨まれませんか?

はい、大丈夫です。相続税の還付請求は、国税通則法第23条(更正の請求)及び同法第70条(国税の更正・決定等の期限制限)等の法律に基づいて請求する権利です。

相続税の還付はあくまでも、当初の相続税の申告において、修正すべき事項がある場合にのみ、認められるものですから、還付請求をしたからといって、睨まれることはありませんのでご安心ください。

土地の再評価で何故、相続税が戻って来るのですか?

全国の税理士さんの数は、7万4,501人(平成26年3月末日時点)ですが、税理士さん1人当たりの相続件数は、1年当たり平均0.7件と年間1件を切っています。年に1回あるかないかの相続事案ですから、税理士さんと言えども相続税に手慣れるにしては、数が少なすぎる事が原因の一つです

次に考えられるのは、土地を過大に評価して、相続税を払い過ぎている事です。土地の特性として土地は個別性が強く、同じ土地はありません。又、都市計画法、建築基準法その他不動産に関する行政法規等の規制や借地権や地役権等の権利の設定があれば、法律や権利関係が複雑に絡まるため、評価方法も工夫が必要になってきます。

ところが相続税の申告の際に法律や権利関係を十二分に反映できずに、高い土地の評価のまま相続税の計算を行って相続税を過大に申告してしまっている場合が多く見受けられます。税務署は多く納め過ぎたので払い過ぎた税金は返却しますとは、言ってこられません。
したがって、法律で定められた「更正の請求」という正規の手続きを踏んで、初めて、過分に納めた税金が還付されることになります。

相続税の還付手続きは面倒ではありませんか?

ご心配は無用です。相続税の還付の依頼をお受けした後、当社と提携税理士が相続税の還付手続きを行いますので、この件に関して相続人の方のお手を煩わせることは、ございません。税務署との対応は、提携税理士と当社が責任を持って行いますので、ご心配はいりません。

又、当初申告の時に相続税の申告をして頂いた税理士の先生の責任が問われることもございません。相続税の申告時に担当された税理士の先生も本件の相続税還付の手続を協力していただく事も可能です。

お世話になった税理士さんに通知されるのでしょうか?

ご安心下さい。弊社では、担当する提携税理士が、「税務代理権限証書」という委任状をご依頼主であるお客様からいただいて、所轄の税務署に提出してから、相続税の還付請求を行います。
この委任状を提出しました後の税務署からの還付に関するお問い合わせは、すべて弊社の担当する提携税理士が対応致しますので、相続税申告時、当初の税理士の先生に知られる事はございません。

相続税還付の費用について教えて下さい。

相続税の還付業務は、すべて「完全成功報酬制」となっております。したがって、相続税が還付された場合にのみ、成功報酬として料金が発生します。

したがって、相続税の還付が成功しなければ、費用は一切発生致しません。

但し、物件が近畿圏外の場合には、調査に要する交通費の実額をお支払頂く場合(事前にご連絡申し上げます)もありますので、ご了承下さい。

相続税が還付される法的根拠について教えてください。

相続税の還付請求は、法律によって認められた合法的なものです。相続税の還付は相続税の当初申告において修正事項がある場合に認められるものです。不正をしたり、不適切に処理するものでもありません。

国税通則法第23条(更正の請求)には次のように記載されています。「納税申告書を提出した者は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準又は税務等につき更正をすべき旨の請求をすることができる(以下省略)」

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