納税済みの相続税が、還付されるかもしれません。
弊社のお客様で、土地の評価額を徹底的に見直したら、約1,800万円の相続税が戻ってきました。
この件は、相続税の申告で土地の評価が適正でなく、過大な土地評価によって、相続税を納め過ぎていたので、相続税申告書の過大評価を見つけた結果です。
相続財産のうちほぼ半分は土地(約46%)なので、その土地の評価を見直せば相続税が、還付される可能性があります。
評価が下がる可能性がある例として以下の土地があります。
間口が狭い細長い土地
面積が広い土地(広大地に該当しない土地)
形状が悪い土地
傾斜のある土地・又は崖になっている土地
市街地にある田・畑・山林
別荘地・リゾートマンション
不整形な土地
道路に面していない土地
建物が建築出来ない土地
貸地(借地権が付着した土地)
空中に高圧線のある土地
水路が介在する土地
幅員4m未満の狭い道路に面する土地
都市計画道路が介在する土地
私道に面した土地
間口が2m未満の土地
土地に赤道(里道)や小路が介在する土地
奥行きが極端に長い土地
路線価が付設されていない土地
弊社では、相続還付のご相談を受けた相続人のうち、約8割前後の方が、相続税還付の対象になっておられます。是非この機会に相続税の申告内容を見直してみましょう。
過大に納税した相続税が戻って来ると言う嬉しい情報ですが、相続税の還付は、相続税の申告期限から5年以内であれば、「更正の請求」という税法上の正規の手続きを取ることによって、納め過ぎた相続税が戻ってきます。
大半の税理士の先生方は過大に評価してしまっていることを意識しておりませんから、そのまま申告をしてしまっております。又、税務署は多く税金を納め過ぎましたので過大な部分は返却しますとは言ってこられません。
そのような場合は、法律によって、認められている相続税の還付請求と言う方法で土地に手慣れた相続専門の税理士と広大地評価判定に実績のある不動産鑑定士がタッグを組む弊社の相続財産の再評価システム『相続税還付ドットコム』にお任せ下さい。
相続税還付の業務は、完全成功報酬制なので安心です。
相続税の還付手続きは、弊社及び弊社提携税理士がお客様から「税務代理権限証書」という委任状を頂き、税務署に委任状を提出した後に行います。
お客様の煩わしさはございませんので、ご安心ください。お気軽にご相談ください。
このような不動産を相続された場合、一度ご相談ください
高低差がある土地 | 間口が狭い土地 | 建築基準法上の土地 に接していない |
市街化区域内の農地 | 借地権が付着した土地 | 容積率がまたがっている土地 |
アクセスマップ
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目10-16号 企業サービスビル3階 |
商号 | 株式会社アプレイザル総研 |
代表者 | 不動産鑑定士 宅地建物取引士 小林 穂積 |
電話番号 | 06-6315-5111 0120-987-134 |
免許・登録 | 不動産鑑定業者 大阪府知事(2)第772号 宅地建物取引業者 大阪府知事(1)第61223号 |